会 則

日本学校救急看護学会会則

(名称)

1           本会は日本学校救急看護学会(Japan Association for School  

      Emergency Nursing   略称JASEN)と称する。

 

(目的)

2           本学会は、学校救急看護(養護教諭が行う学校救急看護活動ほか)に関する

      研究とその発展を目的とする。

 

(事業)

3           本学会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)       学術集会の開催

(2)       共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業

(3)       機関紙および会誌の発行

(4)       その他、本学会の目的達成に必要な事業

 

(会員)

4           本学会の会員は、本学会の目的に賛同する学校救急看護について研究する者

      で、理事会の承認を受けたものとする。

  2    名誉会員・賛助会員をおくことができる。

 

5           会員は、本学会の事業に参加し、機関紙その他の配布を受け、総会において

      議決に参加することができる。

6           会員及び名誉会員は、入会金及び年会費を納めるものとする。正当な理由な

      く2年以上会費滞納した会員は、退会したものと認める。

 

7           既納の会費は、全てこれを返納しない。

 

8           退会を希望する会員は、会長にその旨を文書で届け出るものとする。

 

(組織)

9条 本学会に次の役員を置く。

     会長    

     理事    若干

     評議員   若干

     監事    

     (1)会長は本学会を代表し、会務を統括する。

     (2)理事は、会長を補佐し、理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を

        処理する。

     (3)評議員は、評議員会に出席し、本学会の運営に関し協議する。

     (4)監事は、本学会の会計を監査する。


 第10条  役員の選出は次の通りとする。

     (1)理事、評議員及び監事は、総会で選出する。

     (2)会長は、理事の互選とする。

     (3)会長、理事、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。


 第11条 事務局は、会長の定める所とする。

     (1)事務局には、事務局長及び幹事若干名を置く。

     (2)事務局長は、理事の互選とする。

     (3)幹事は、事務局長が会員の中から指名する。


(編集委員会)

 第12条 本学会には機関紙及び会誌を発行するために、編集委員会を置く。


(学術集会)

 第13条 本学会は、年1回学術集会を開催する。また必要に応じて研究会を開く。


(総会)

 第14条 本学会は、次の規定にしたがって総会を開催する。

     (1)総会は、毎年1回会長の招集により行う。ただし会員の5分の1以上から

         請求があった場合及び理事会が必要と認めたときは、会長は臨時に総会を

         開かねばならない。

     (2)総会は、会員の3分の以上(委任状を含む)の出席がなければ議事を開き、

         議決することができない。

     (3)総会に出席しない会員は、会長の定める書面により、他の出席会員にその

         議決権の行使を委任することができる。

     (4)総会は、事業報告、会計報告、会則の変更、役員選出、その他本学会の運営

         に関する重要事項の決定を行う。


(会計)

 第15条 本学会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもって

      充てる。

      本学会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。


 第16条 本学会の会費は年額5,000円、入会金は1,000円とする。


(会則の変更)

 第17条 本学会の会則を変更する場合は、理事会の義を経て、総会において出席会員の

      3分の2以上の承認を必要とする。

 

(設立年月日)

 第18条 本会の設立年月日は、2006年2月5日とする。

 

(会の所在地)

 第19条 本会を次の所在地に置く。

      千葉県船橋市海神町西1-1042-2 東京医療保健大学千葉看護学部看護学科内


(附則) この会則は、200625日に制定し、2006326日より施行する。 

 この会則は、20121215日に一部改定し、20144月1日より施行する。

 この会則は、20151219日に一部改定し、同日より施行する。

 この会則は、2019年11月16日に一部改定し、2020年4月1日より施行する。